内部統制システムの構築に関する基本方針

 

1.取締役・執行役員・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①代表取締役兼社長執行役員を委員長とする「サステナビリティ委員会」及び「リスク管理委員会」が連携してコンプライアンス全体を統括する。

②コンプライアンスの推進については、Joshinグループ共通ポリシーである「人権方針」「D&Iポリシー」「環境基本方針」「調達方針・調達ガイドライン」「腐敗防止方針」「ディスクロージャーポリシー」「情報セキュリティ基本方針」「個人情報保護方針」「製品安全自主行動指針」及び「行動規範」等を制定するとともに、当社及び子会社の役員及び従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、継続的な研修等を通じ指導する。

③万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処策がコンプライアンス統括責任者(サステナビリティ推進体制に基づき選任された執行役員)を通じてトップマネジメント、取締役会、執行役員会、監査等委員会に報告される体制を構築する。

④「公益通報体制運営基準」を設け、組織的・個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の窓口を整備するとともに、通報者が相談または通報したことを理由として不利益な扱いを行わないこと等を具体的に規定した公益通報制度を導入する。

⑤市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応することを「反社会的勢力排除に係る基本方針」及び「Joshinグループ行動規範」において全従業員に徹底し、対応体制を整備する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱は、当社社内規程及びそれに関する各マニュアル等に従い、保存及び管理を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
②情報の管理については、情報セキュリティ管理基準、個人情報管理基準を制定する。

3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制

①損失の危機を管理する組織として代表取締役兼社長執行役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、当社及び子会社からなる企業集団を取り巻く様々なリスクについて把握・分析・評価し、適切な対策を実施するなど、リスク管理体制の整備を推進する。
②リスク管理委員会にコンプライアンス全体を統制する「コンプライアンス部会」、内部統制制度への対応を行う「内部統制部会」、「個人情報保護部会」、「情報セキュリティ部会」、有事における事業継続を有効に機能させるための体制として事業継続マネジメントシステム(BCMS)を整備し推進する「BCMS推進部会」、その他必要に応じて個別業務ごとに委員会等を設置し、それらの活動を通じて企業集団のリスク管理を行う。
③不測の事態が生じた場合には、リスク管理規程に基づく災害(事故)対策委員会を招集し、損害の拡大防止にあたる。
④社長執行役員に直属する組織として「監査部」を設置し、当社及び子会社各社の内部監査を担当させる。監査部は、監査等委員会と連携し、内部監査規程に基づいて、定期的に内部監査を実施する。監査実施項目・実施方法等については、監査部が定期的にこれを見直し、監査等委員会の承認を得て運用する。
⑤当社及び子会社各社における内部統制の運用状況については、四半期毎に内部統制担当執行役員が取締役会に報告する。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①定例の取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役及び執行役員の業務執行状況の監督等を行う。
②取締役会規則、執行役員規程、業務分掌規程、稟議決裁規程等の規律に基づき、執行役員への業務執行の決定に関する権限の委譲を進め、取締役会のモニタリング機能を強化する。
③取締役及び執行役員は自らの職務執行状況について四半期毎に取締役会に報告する。
④取締役会の審議を更に活性化し、経営監督機能を強化するため、独立社外取締役を選任する。
⑤変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期を1年とする。
⑥経営計画のマネジメントについては、経営理念を基軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき各業務ラインにおいて目標達成のために活動し、サステナビリティ委員会がその進捗を管理する。
⑦業務の効率化のため、必要な電子化を推進する。

5.企業集団における業務の適正を確保するための体制

①子会社取締役に当社執行役員及び幹部社員を就任させる。
②子会社監査役に当社の常勤の監査等委員である取締役を就任させる。常勤の監査等委員である取締役が不在の場合は、内部統制部門または営業部門の幹部社員経験者を子会社の監査役に就任させる。
③当社及び子会社各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、当社コンプライアンス統括責任者が、子会社のコンプライアンスを総括・推進する体制とする。
④子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件について事前協議を行う。
⑤子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、子会社においても4.⑤⑥⑦について準用する。

6.監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事項

①当社は監査等委員会の職務を補助すべき従業員を置く。当該従業員は専任を基本とし、他の部署と兼務する場合でも、監査等委員会に係る業務を優先する。

②当該従業員に関する具体的な人事については、監査等委員会の同意を得て取締役会がこれを定める。当該従業員の人事考課は、監査等委員会が行う。

 

7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の従業員が監査等委員会に報告するための体制

①取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する。

②取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の従業員は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。

③当社の子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

④当社は、監査等委員会への報告を行った当社及び子会社各社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び執行役員その他従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社各社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び執行役員その他従業員に周知する。

⑤社外取締役が有効にその職務を遂行するため、上記①から④については社外取締役にも準用するものとする。

8.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査等委員である取締役は取締役会の他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の従業員にその説明を求めることとする。

②監査等委員会は、会計監査人から会計監査内容について報告を受けるとともに、情報の交換を行うなど、監査の実効性を高めるため必要に応じて能動的に連携を図る。 

③監査等委員会は、監査部から当社及び子会社各社の内部監査内容について報告を受けるとともに、監査の実効性を高めるために必要に応じて指揮命令を行うことができる。監査部に対する社長執行役員と監査等委員会の指揮命令が異なる場合、監査等委員会からの指揮命令が優先される。

④監査等委員である取締役の職務の執行について、当社に対し費用の前払いまたは償還の請求を行ったときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑤社外取締役が有効にその職務を遂行するため、上記①から④については社外取締役にも準用するものとする。

 

(附則)

  制定年月日 : 2006年 5月 6日

  改定年月日 : 2025年 6月 24日

 

基本方針の改廃:当該基本方針に変更が生じた場合は、その都度、取締役会にて改廃決議する。